ふくしま青年海外協力隊の会「規約」

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「ふくしま青年海外協力隊の会」の規約


ふくしま青年海外協力隊の会 規約


第1条 本会は、ふくしま青年海外協力隊の会(以下「会」という。)という。
(事務所)
第2条  この会の事務所は、会長の指定により決定する。
(目 的)
第3条 この会は、よりよい国際社会の創造のため、青年海外協力隊の経験を活かし、
       福島県を中心とした地域社会の国際化の推進に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)青年海外協力隊事業の啓発及び普及
    (2)国際交流・協力事業の実施
    (3)国際理解教育・開発教育の研究及び実践
    (4)その他、目的達成のための事業
(会 員)
第5条 この会は、会の目的に賛同する次の会員をもって構成する。
    (1)正 会 員:福島県内在住及び元在住の青年海外協力隊経験者
    (2)賛助会員:青年海外協力隊経験者以外の者
(会 費)
第6条	正会員および賛助会員は、次に定める年会費を納入する。
・正会員:3,000円  ・賛助会員:3,000円
(役 員)
第7条 この会に、次の役員を置く。役員の任期は2年とし、正会員より選出する。
    ・会 長     1名
    ・副会長    若干名
    ・事務局長    1名
    ・会 計     1名
    ・監 事     2名
    なお、会長指名により、次の役員を置くことができる。
    ・事務局次長  若干名
    ・幹 事    若干名
(総 会)
第8条 総会は、会計年度毎に一回以上開催するものとする。
第9条 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。ただし欠席する正会員につ
       いては、その委任状の提出をもって出席とみなす。
第10条 総会の議事は、出席正会員の過半数の賛同をもって決定する。
第11条 総会は、「事業計画及び報告」「収支予算及び決算」「役員選出」「規約改正」そ
        の他、重要な事項を決定する。
(会 計)
第12条 この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
第13条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第14条 この規約を施行するうえでの必要な事項は、その都度定める。
(附 則)
 この規約は、昭和51年11月から施行する(福島県青年海外協力隊OB会)
平成5年3月31日 一部改正 会の名称を、福島県青年海外協力協会に変更 
平成16年4月4日 会の名称を、ふくしま青年海外協力隊の会に変更
 平成8年3月2日一部改正 平成9年4月13日一部改正 平成20年4月13日一部改正


ふくしま青年海外協力隊の会 細則


第1条  会員の慶弔に関する事業はこの細則による。

第2条  事業の内容は下記によるが、該当しない事柄が生じた場合は、その都度
    役員で協議する。

1、   死亡(会員)  5,000円(香典)
             3,000円(弔電)

(細 則)
この細則は 平成18年4月23日より施行する。
平成20年4月13日 一部改正


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